リフォームが減税対象に?確定申告を忘れずに!

2021.04.27お役立ち情報

住宅リフォームも減税対象になることをご存知ですか?

リフォームした方は確定申告で所得税控除の可能性があります。

また、これからリフォームを考えている方は、どんなケースが減税対象なのかをチェックしておきましょう。

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リフォームでも確定申告で税金が控除される?

リフォームをした場合、工事内容や住宅要件を満たしていれば、

確定申告することで所得税の控除を受けることができます。

「会社が年末調整でやってくれるので、確定申告なんて縁がない」と思っていませんか?
所得税の控除には、10年以上のローンを利用した場合に適用される「住宅ローン減税」、

5年以上の住宅ローンを利用した場合に適用される「ローン型減税」、

住宅ローンを利用した場合、していない場合のどちらでも適用される

「投資型減税」の3つの制度があります。

リフォームの種類や内容により、利用できる制度が違うので、確認しておきましょう。

確定申告する際には、さまざまな書類が必要になります。

3月になってから慌てるのではなく、

どういった書類が必要になるのが事前にチェックして、スムーズに確定申告をしたいですね。

 

住宅ローン減税は最大10年間の所得税控除!

 

住宅ローンを利用して住まいをリフォームし、

工事内容や住宅要件を満たしていれば

、最長10年間の年末の住宅ローン残高の1%分の所得税控除が受けられます。

年間控除額は最高40万円ですから、10年間で最大400万円。

控除しきれない場合は、住民税からも一部控除されます。

なお初年度に確定申告していれば、2年目以降は年末調整で可能です。

 

リフォームの内容によって控除額が違う「ローン型減税」

 

5年以上の住宅ローンを利用して、バリアフリー工事や省エネのための断熱工事、

同居対応・長期優良住宅化リフォームをした方は、

工事内容や住宅要件を満たしていれば、確定申告によって5年間、年末の住宅ローン残高のうち、

バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォーム費用の

2%+その他のリフォーム費用の1%分の所得税控除が受けられます。

年間最大控除額は12万5000円、5年間で最大62万5000円になります。

 

住宅ローンの借り入れがなくても減税になる「投資型減税」

 

住宅ローンを利用していなくても、所得税の控除が受けられる場合があります。

マイホームの耐震やバリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォームをした場合は、

工事内容や住宅要件を満たしていれば、確定申告によって1年間、

工事費等の10%が、控除対象額を上限として、所得税から控除されます。
控除対象限度額は、リフォーム内容によって異なります。

上記のリフォームにあわせて太陽光発電システムを設置したり、

内容が異なるリフォームを一緒に行った場合には、控除対象限度額が上がるものもあります。

 

父母、祖父母からのリフォーム資金の贈与は、非課税になることも

 

リフォームのために、父母や祖父母から資金の贈与を受けた場合、

贈与税がかからない優遇措置(非課税措置)があります。

断熱性や耐震性の高い住宅など、一定の基準を満たした住宅の場合には、

一般住宅よりさらに非課税枠が拡大されます。所得税の減税と同様、確定申告が必要です。

 

要件を確認してどれが該当するのか、

どれがおトクになるのか調べておきましょう。

分からない場合には、早めに税務署などに確認しましょう。
減税制度や優遇措置には期限がありますので、

利用前には国土交通省などのホームページで最新の情報を確認してください。

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また、弊社でもご相談にのりますのでお気軽にお問合せ下さい♪